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経営講座の第7回目です。
経営講座バックナンバー
Question
平成19年度年末調整について前年との変更点等をお教えください。

Answer
主な改正事項を回答いたします。

(1)所得税率の変更
平成19年度より税源移譲により所得税の税率が6段階(5%・10%・20%・23%・33%・40%)に変更になりました。(前年度4段階) 〈住民税は5%・10%・13%の3段階から一律10%に変更〉

(2)定率減税の廃止
景気対策の為に暫定的な税負担の軽減措置として導入されていました定率減税が平成19年度から廃止されました。

(3)地震保険料控除の新設(損害保険料控除の廃止)
平成19年度より損害保険料控除が廃止になり新たに地震保険料控除が新設されました。納税者の方が特定の損害保険契約等に係わる地震損害部分の保険料や掛金を支払った場合、上限を50,000円として保険料が所得控除の対象となります。
控除の対象となる保険や共済の契約は納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等で原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られています。
又、平成19年分より損害保険料控除が廃止されましたが一定の長期損害保険契約等に係わる損害保険料については経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
要件は以下を満たすものをいいます。
1.平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以降のものを除く)
2.満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
3.平成19年1月1日以降にその損害保険契約等の変更をしていないもの

(4)源泉徴収票の電磁的方法による提供が可能
給与等の支払いをする者は、その支払いを受ける人に対して「給与所得の源泉徴収票」「給与等支払明細書」の書類を交付しなければならないこととされています。平成18年度の税制改正によって給与等の支払いをする者は給与等の支払いを受ける人の承諾を得て書面による給与所得の源泉徴収票又は給与等の支払い明細書に代えて給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされました。ただし給与等の支払いを受ける人の請求がある場合は書面による給与等の源泉徴収票等を交付する必要があります。