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経営講座の第8回目です。
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Question
税金などの一部に損金算入できないものがあると聞きました。教えてください。

Answer
法人税法においては法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入されないものについて規定しています。法人税法において規定されている租税公課以外の租税公課は損金の額に算入されることとなります。

(1)損金の額に算入されない主な租税公課
法人税法に規定されている損金の額に算入されていない主な租税公課は次の通りです。1.法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
2.各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金並びに追徴税 罰金及び科料並びに過料
3.法人税額から控除する所得税及び外国法人税

(2)租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期についてはそれぞれ次の通りです。
1.事業税、酒税、事業所税などの申告納税方式による租税については納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定にあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
2.不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課保税方式による租税については賦課決定のあった事業年度となります。ただし、納期の開始日の事業税又は実際に納付した事業年度において損金経理した場合には、その損金経理をした事業年度となります。
3.ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については納入申告書を提出した事業年度です。また更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。ただし、収入金額のうちに申告期限末到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その全額を損金経理により未収金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
4.国税の利子税や地方税の納期限延長に係る延滞金は納付した事業年度となります。