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経営講座の第9回目です。
経営講座バックナンバー
Question
社員旅行や社員の家族を含めた懇親会などを検討しています。そこでこれらも福利厚生費として経費なのか、。

Answer
福利厚生費とは従業員の福利向上のために行う賃金以外の間接的給付で主として法定福利費と厚生費からなっています。
法定福利費とは労働基準法に基づく災害補償、その他法令による社会保険(厚生年金保険・健康保険・労災保険・雇用保険等)の事業主負担分を指し、厚生費は従業員の医療、衛生、慰安、修養等のために会社が支出する費用を指します。
税法上は福利厚生費の明確な定義はありませんが、一般的には「会社がその従業員の生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与、交際費及び資産の取得価額以外のもの」とされています。法定福利費については、税務上損金算入が認められており、疑問の余地はないと思いますが厚生費については給与及び交際費との区別が必ずしも明確であるとは言えず、その経理処理については戸惑うことも少ないのではないか思います。
次に厚生費の税務判断について追記します。
〈交際費とされない福利厚生費〉
1.創業記念日、社屋新築記念日等に支出する飲食費及び記念品の費用(処分見込額が1万円以下のものに限定)
2.慶弔、禍福に際し支出する金品
3.従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会等の費用。ただし、不参加に対し費用相当額を支給した場合には、参加不参加双方とも給与されます。
4.次の条件をすべて満たす慰安旅行
・旅行に要する期間が4泊5日以内8(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数が4泊5日)
・旅行に参加する従業員等の数が全従業員の50%以上であること
※ワンポイント
慰安旅行については税務当局は1人当たり10万円を上限としての目安にしていますので1人当たり金額が多額にならないようにご注意ください。