個人情報保護方針




経営講座の第10回目です。
経営講座バックナンバー
Question
社長が事業継承を検討している際に相続関連で「生前に墓地や仏壇を取得すれば相続税法上非課税となる」と聞いたそうです。相続時に非課税財産になりますか。

Answer
墓地や仏壇は生前に取得したものでないと非課税財産になりません。相続税法では相続税の課税価格に算入しない財産(以下「非課税財産」といいます)が定められています。その中の一つに「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」があります。手元現金などで墓地や仏壇等を生前に購入すれば、いわゆる相続税の課税対象となる。現金が非課税財産に転嫁されることになります。これらの取得に際して以下にポイントをまとめました。
1.生前に取得した墓地や仏壇等でないと非課税財産になりません。
2.借入金等でお墓を作っても、その借入金や未払金等は債務控除の対象となりません。
3.美術品と認定されるような黄金の仏壇や貸金庫に安置されているような高価な仏像等は問題になります。
4.祭具等には骨董品又は投資の対象として所有するものは含まれません。