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経営講座の第109回目です。
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Question
身元保証契約と民法改正

当社では、新しく採用する従業員に対し「身元保証人」を求めています。
これは、その従業員がどんな働きぶりをするかわからないことから、万が
一会社に損害を与えた場合に備えて要求しています。また、身元保証人
になってくれるような人物がいるということは、採用するにあたり安心
できるポイントのひとつですし、従業員本人の熱心さにも関係していると
思っています。
この度、身元保証に関するルールが変わったと聞いたのですが、どの
ような変更なのでしょうか。

Answer
民法の改正により、保証全般に関わるルールが変更されました。この
影響が身元保証にも及ぶことになります。

(1)身元保証とは
貴社のように、新規採用の際に身元保証人を求めるという運用は多くの
企業でみられます。これは、法的には会社と身元保証人との「(身元)
保証契約」ということになります。
保証しているのは、「従業員本人が会社に何らかの損害を与えた場合の
その損害」というのが一般的です。
(2)根保証契約
このような保証の中身が明確に特定されていない(つまり、大きく広がる
可能性がある)保証契約を「根保証契約」と呼びます。根保証契約では、
保証人が予想外に大きな(多額の)負担を負うことになる可能性があり、
今回の改正によって限度額を定めることが必要となりました。この限度額
のことを「極度額」といいます。今までは、貸金の返済を根保証する際は
「極度額を定めなければ根保証契約は無効となる」というルールがあった
のですが、改正によって根保証契約全般にこのルールが適用されることに
なります。
※一部適用されない根保証契約もあります。
(3)極度額の定め方
では、身元保証の場合の極度額はいくらにすればいいのでしょうか。
極度額の決め方や上限について直接の規制はありません。当事者
(身元保証の場合は会社と身元保証人)問で話し合い、合意のうえで
決めます。合意に至らなければ、先ほどのように身元保証契約そのもの
が無効となってしまいます。そうはいっても、会社から先にある程度の
額を提示しなければまとまらないでしょうから、例えば、入社後の職務
内容、ご本人の経験や能力等から、「ご本人の月給の○カ月分」の
ように計算して提示する方法が考えられます。
このエ程は今までになく、かつ難航も予想されるため、身元保証を求め
る目的によっては「合意できなければ身元保証契約を結ばない」という
選択も考えられるところです。