個人情報保護方針




経営講座の第11回目です。
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☆ここがポイント
機械・装置その他の対象設備・資産を導入された場合、税制の特別措置を
受けることができます。
■対象となる方
青色申告害を提出する個人事業主または資本金1億円以下の中小企業等
※ただし、料理店その他飲食店業のうち料亭・バー・キャバレー・ナイトクラプなど、
サービス業のうち物品賃貸業・娯楽業(映画業を除く)、性風俗関連特殊営業に
該当する事業は除きます。
■対象となる設備・資産
(1)機械・装置(1台または1基の取得価格が160万円以上)
(2)特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複合機)(1台または1基、あるいは
同一種類の複数台の合計の取得価格が120万円以上)
(3)一定のソフトウェア(合計の取得価格が70万円以上)
(4)普通貨物自動車(車幟総重量3.5トン以上)
(5)内航船舶(ただし、取得価格の75%が対象)
※機械・装置については、製品を製造する設備など種類を
問わず幅広く利用することができます。ソフトウェアについては、
サーバー用のOS、データベース管理ソフトウェア、ファイアウォールソフトウェアなどが
除外されます。
■措置の内容
7%の税額控除または30%の特別償却を受けることができます。
(ただし、資本金が3千万円を超える法人の方は、特別償却のみとなります)。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により取得した設備・資産については、
税額控除のみを利用できます。
■手続きの流れ
(1)確定申告書毎に必要事項を記載し、特別控除や償却額の
計算等に関する明細書を添付した上で最寄の税務署に申告します。
(2)取得等をした設備について、その性能、取得価格等を立証
できる資料の保存が必要です。
■適用期間
平成22年3月31日まで