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経営講座の第110回目です。
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Question
年次有給休暇と時間外労働
当社では年次有給休暇を半日単位で取得することを認めており、
昼休憩をはさんで、午前(午前9時〜午後1時)と午後(午後2時
〜午後6時)のいずれかで取得することができます。
このたび、午前に半日単位の年次有給休暇を取得した従業員が
急な顧客対応で午後7時まで勤務しました。
午後6時から午後7時までの勤務に対し、割増賃金を支払う必要
はありますか。
Answer
原則として、時間外労働割増賃金の支払いは不要です。
解説をご確認ください。
労働基準法において、1日の法定労働時間は8時間と定められて
います。時間外労働の割増賃金は、法定労働時間を超えた労働
に対して支払わなければならないものですが、「法定労働時間を
超えた労働」かどうかは1日の実労働時間で判定します。その
ため、1日の実労働時間が法定労働時間を超えないときは、
時間外労働割増賃金の支払いは不要です。
ご質問のケースで確認すると、実労働時間は午後2時から午後
7暗までの5時間です。午後6時から午後7時までの勤務は通常
の勤務時間(所定労働時間)を超えた労働ではありますがが、労働時間として8時間をこえていないため、「法定労働時間を超えた
労働」とはなりません。したがって、所定労働時間を超えて勤務
した1時間について、労働基準法上の時間外労働割増賃金を
支払う必要はないということになります。ただし、この1時間に
ついて、割増部分のない「通常の時間単価分」の支払いは必要
です。法律上は上記のような考え方で問題ありませんが、就業
規則の規定により割増賃金の支払いが必要な場合もあります。
就業規則において、「所定労働時間を超えた労働に対して
割増賃金を支払う」と規定している場合です。この場合は、就業
規則で定めているとおり、所定労働時間を超えた労働に対して
割増賃金を支払う必要があります。
ご質問のケースでは時間外労働割増賃金の支払いは不要と
考えられます。しかし、念のため、割増賃金について貴社の
就業規則がどのように定めているかをご確認ください。 |
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