個人情報保護方針


 

経営講座の第119回目です。
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Question
不当表示規制(優良誤認)

当社は、自社製品(一般消賛者向けの製品)を紹介するチラシの作戌を
外部に委託しました。委託先からは何種類かの案が提供されたのですが
その中に競合他社の製品と比較した記述がされているものがありました
「重さが他社製品比で10%軽い」といった内容だったのですが、当社とし
て他社の製品を調査したわけではなく、重さについても認識していませ
ん。このよぅなチラシを販促活動に利用する際に、なにか問題は生じな
いのでしようか。

Answer
自社の商品を説明する際に、安易に他社との比較を行うことにはリスク
があります。詳細は解説をご確認<ださい。

@自社製品の宣伝に関する法規制
自社の製品を宣伝する際、その内容や方法は、基本的に自社で自由に
決めることができます。自社の製品ですから、自由に販売できることが
原則です。ただし、販売の方法が不当であったり、他人の権利を侵害して
しまったり、買い手の適切な判断を妨げてしまう場合などには一定の法的
規制があります。
A優良誤認
景品表示法に定められている不当表示の規制もその場合の1つです。この
規制にはいくつか種類がありますが、ご質間のように製品の品質に関わる
事項で競合他社との比較を記載する場合、「優良誤認」と呼ばれる規制に
違反する可龍性があります。
他社製品との比較がすべて違反となるわけてはなく、「優良誤認」に該当
し違反とされるのは、「事実とは異なる情報によって他社製品より著しく
優良であることを表示したとき」です。
そのため、他社製品について正確で間違いのない情報に基づき、自社製
品との比較も正確に行つた結果が表示されている場合は問題がありませ
ん。ご質問の場合も、正確な根拠をもとに他社比で10%軽い旨が表示され
ているのであれば、違反とはなりません。
しかし、競合他社の製品に関する情報を常に正確に把握できるとは限り
ませんし、把握したとしてもその後変更される場合もあり得ます。そのた
めご質問のように、自社として正確な情報を得ていない場合はもちろんの
こと仮に自社で調査を行ったとしても間違った惰報に基づく比較を行って
しまう場合はあり得ます。
以上から`競合他社の製品との比絞を示す場合は、慎重な検討が必要と
いえます。他社比較に閃する規制は「優良誤認」だけではないことも
あり、可能な限り他社との比較によって自社製品をアヒ一ルすることは
避けることが無難といえます。