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経営講座の第15回目です。
経営講座バックナンバー
Question
印紙税を多く納付してしまいました。還付してもらうことは出来ますか?

Answer
印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することに
よって納付するのが原則となっています。
 所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入
印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
 なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも
使用されています。したがって、例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をは
り付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付
の対象とはなりません。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認
申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合
の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれそれ異なる場合があります
のでご注意<ださい。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と
印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
 還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、
還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。