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経営講座の第154回目です。
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改善基準告示の改正
「改善基準告示」とは、厚生労働省が発出している「自動車運転
業務における労働時間の改善についての基準」の通称です。
目的は、自動車運転者の労働条件の向上を図ることとされて
います。※改善基準告示は、貨物運送のドライバーだけでは
なく、タクシーやバスなどの運転手にも適用されます。 ただ、
種類ごとにルールが異なっているため、本特集では貨物運送の
ドライバーに関するルールのみ解説します。改善基準告示は
法律ではなく、違反しても罰則はありません。しかし、労働基準
監督署による指導はこの改善基準告示を基準として行われ
ており、内容も労働基準法の労働時間規制より詳細なものとなって
います。そのため、実務上は非常に重要なルールとなっています。
労働基準法では、主に労働時間・休憩・休日という項目を使って
従業員の労働時間を規制しています。一方、改善基準告示では
その3種類に加え、拘束時間・休息期間・運転時間という項目も
使われます。さらに、 労働基準法で労働時間規制の基準となる
「1日」という単位は「0時から24時」と統一されています。しかし、
改善基準告示では「1日」を「始業時刻から24時間」としています
つまり、改善基準告示が適用されるドライバーについては、いつ
始業したかによって1日の始まりがずれるということです。
例えば、一般の従業員の場合、Aさんが2024年4月1日の6時から、
Bさんが13時から働き始めたとして も、それぞれ4月1日の0時から
24時までに何時間働いたかをカウントすれば構わないのが原則
です。しかし、ドライバーの場合、同じ2024年4月1日でも、Cさん
の始業は6時、Dさんの始業が13時とすると、労働時間等を
カウントする期間は異なります。 Cさんは4月1日の6時から
4月2日の6時になるまで、Dさんは4月1日の13時から4月2日
の13時になるまで、それぞれ労働時間等をカウントする必要が
あります。
拘束時間・休息期間・運転時間
改善基準告示で定められている、拘束時間・休息期間・運転時間
とは、それぞれ次のような内容です。
拘束時間: 始業時刻から終業時刻までの時間(労働時間+休憩
時間)
休息期間: 終業時刻から次の始業時刻までの時間 (勤務と勤務の
間のインターバル)
運転時間: 自動車を業務で運転している時間
改善基準告示ではこの3項目全てに規制が及んでいます。その
ため、ドライバーの場合、労働基準法が定めている労働時間・
休憩・休日とは別に、拘束時間・休息期間・運転時間もそれぞれ
把握して記録しなければなりません。 |
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