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経営講座の第155回目です。
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Question
扶養に関する特別ルール
年収130万円以上になると扶養から外れることが「130万円の壁」の問題
でした。この問題を解決するため、 「年収の壁・支援強化パッケージ」
で、年収が130万円以上となっても扶養から外れない仕組みが設けら
れました。「年収130万円以上になったのは、繁忙期等による一時的な
ものである」と勤務先が証明すれば、引き続き扶養に入り続けることが
できるようにしたのです。もう少し詳しくみてみます。年収130万円以上
かどうかは将来の見込み賃金額で判断されるわけですが、この判断は
健康保険を運営する機関(協会けんぽや各健康保険組合)が会社を通
じて行います。
将来の見込み額ではあるのですが、健康保険を運営する機関は、
基本的に、実際に支払われた賃金額から判断しています。そのため、
扶養に入れたい家族がいる場合やすでに扶養に入れている家族がいる
場合、会社を通じて、家族の収入を確認するための書類を提出すること
になります。その際、扶養に入っている家族が勤めている会社に「収入が
高いのは一時的なものである」と証明する書面を書いてもらい、その他の
書類と一緒に提出することで、引き続き扶養に入り続けることができると
いうルールになっています。
ただし、このルールにはいくつか条件があります。まず、あくまで一時的
な収入の増加のみが対象となるため、同じ人について連続2回までしか
利用できません。連続2回とは、扶養に入れている家族の収入確認が
少なくとも年に1回行われることを前提に、基本的に「2年連続」を意味
するとされています。つまり、2年連続で収入が130万円以上となり、
3年目も130万円以上になれば、扶養から外れるということです。
また、一時的な収入増加の要因としては主に残業代が想定されています。
一時的な増加のみが対象ですので、継続して収入が引き上がる場合
には扶養から外れることになります。例えば、基本給(パートであれば
多くは時給額)自体が上がった場合は対象とならないことに注意が必要
です。この特別ルールは、自社が加入している健康保険運営機関に
問い合わせつつ利用することをおすすめします。扶養に入れている人
の収入を、どのようなペース、書類で確認しているかは、健康保険運営
機関によって異なるからです。扶養に関する特別ルールは、それぞれの
健康保険運営機関が行なっている収入確認と合わせて手続を行う必要が
あることにご留意ください。