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経営講座の第16回目です。
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Question
売掛金がある取引先が民事再生の手続きに入ったと連絡がありました。売掛金全額
は戻ってこないと思いますが貸倒損失として損金になりますか。

Answer
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の
額に算入されます。

1金銭債権が切り捨てられた場合
 次に掲けるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年
度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再
生法の規定により切り捨てられる金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や
金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3)債務者の債務超過の伏態が相当期間継続
できない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2金銭債権の全額が回収不能となった場合
 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになっ
た場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することが
できます。ただし担保物かあるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経
理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはてきませ
ん。

3一定期間取引停止後弁済がない場合等
 次に掲ける事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金など
は含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒
れとして損金経理をすることがてきます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、
そのイ責務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済
の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
 ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を
督促しても弁済がない場合