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経営講座の第166回目です。
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債権譲渡はできるか
質問
A社に5,000万円貸しています。A社の所有している土地(山林)に抵当権
を設定しています。返済日を過ぎても5,000万円の返済はありませんが
抵当権を設定している土地を競売にかけても元金にはおよばないため
A社の財務状況が改善するのを期待して元金返済は待っている状況
です。C社が当該土地を相場以上の価格で買い取りたいとA社に内々
に打診しているという情報があります。
この機会に元金を返済してもらおうと思っていたところ、A社はC社への
土地の売却を拒否しました。C社に債権譲渡するなどの方法はとれる
でしょうか。
回答
C社への債権譲渡はできないでしょう。
解説
貴社とC社の間で合意が可能であれば、債権譲渡を行うことは可能です
しかし、債権譲渡をする際の譲渡代金は元本金額より低額になるものと
思われ債権回収を代行するために債権譲渡を受ける行為は弁護士法
に違反します。「業」として債権回収を行うことが可能であるのは、
弁護士または法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)に
限定されています。よって、債権譲渡は現実的には不可能です。
貴社が抵当権を実行する方法以外に、適法に強制的に貸付金の回収
を行うためには強制競売とは別に「貸金請求訴訟」を提起し、これに
ついて確定判決を得、強制執行をするという方法もあります。貴社が
現在、相手方に有している金銭債権(貸金債権)を相手方に対して
心理的な強制力が強い「手形債権」に切り替えることも一案でしょう。
しかし、これにより先に設定登記を行った抵当権は附従性により消滅
することとなり 手形債権は抵当権で担保されなくなるなど十分に検討
することが必要です。貴社の要望や相手方が有する資力や信用力に
より選択しうる手続きは異なることとなるため個別具体的に専門家に
相談することが良いでしょう。
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