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経営講座の第167回目です。
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一方的に賃料を下げると言っている
質問
賃借人が一方的に、15万円の賃料を10万円に下げると通知してきてい
ます。数年前にも同様のことを行い、20万円から15万円への減額を当社
は受け入れましたが今回の値下げには応じないつもりです。
賃借人は下げた賃料を振り込んできたり供託すると思われますが、
どのように対応すればいいでしょうか。
回答
まず、賃料減額には応じない旨を連絡してください。
解説
数年前に賃料を減額したとのことですが、20万円から15万円への減額は
下げ幅としてもかなり大きな部類に入ります。しかも今回は15万円から
10万円への減額要求ですからこれもかなり大きな下げ幅と思われます。
そらく、ここまでの急激な減額は裁判所でも認められないのではないかと
考えます。いずれにしても減額交渉が決裂した場合、アクションを取らな
ければならないのは減額を求める賃借人側です。そして、賃借人からの
減額請求の場合、賃借人は裁判所で減額が認められるまでは従前
賃料を支払わなければならないのが原則です(但し、最終的に裁判所で
減額が認められた場合、賃貸人は、減額請求時以降の受領額つまり
従前賃料額と減額が認められた後の賃料額の差額に年10%の金利を
付けて返還しなければならないことになります)。従って、賃借人が従前
の賃料を支払う限り、賃貸人の受領拒絶も起きませんので供託原因が
無く、供託は出来ないことになります。一方的に賃借人が相当と考える
金額(減額した金額)を振り込んできたり、減額した金額を供託した
としても、それは債務の本旨に従った履行とはみなされず賃料不払いと
なります。
そこで、従前の賃料が支払われていない場合には、内容証明郵便で
支払期限を指定して従前賃料の支払を催告すべきです。これを何度か
繰り返し、それでも支払が無い場合は「信頼関係が破壊された」と評価
され最終的に賃料不払いで契約解除することも可能です。
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