個人情報保護方針




経営講座の第17回目です。
経営講座バックナンバー
Question
当社はインターネットを使ってWEB上で商品を販売しております。
販売の流れは、@画面上から見積フォームに入力していただく → A発注書を発行する→ B発注書にサインをもらう → C納品 → D入金 となっています。
 今回、ある顧客に商品を納品し、入金された後に解約依頼の申し出がありました。理由は「売買契約書を交わしていないから」と言われています。
 当社の取引に法律的な問題があるのでしょうか?ったと連絡がありました。売掛金全額は戻ってこないと思いますが貸倒損失として損金になりますか。

Answer
電子取引においてやりとりされるデジタル化された情報そのものの法的な性格は,従来の法律行為ないし意思表示,準法律行為等と特段異なるところはなく,その伝達方法が新しい形態をとっているにすぎないと考えられます。
 契約については民法上、諾成主義が基本であって,実体法上、行為の方式として書面の作成が要求されている場合は少なく,原則的に方式は自由とされています。したがって,一般的に電子的な手段による場合であっても意思表示が有効であることは明らかです。
 まして納品後に入金までしている以上、双方の契約履行についての意志は明確であり解約という問題が発生すること自体疑問です。
 以上、御社の今回の取引について何らの問題はありません。