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経営講座の第25回目です。
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Question
会社所有の土地を不動産業者に査定してもらいました。
その価格より低額で譲渡したいのですが問題はありますか?

Answer
まず、法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。この経済的な利益とは、例えば次のような法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。
(1)資産を贈与した場合におけるその資産の時価
(2)資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価格との差額
(3)債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等
(4)無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
(5)無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
(6)役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。

役員に対する給与の額とされる経済的な利益の額が、役員に対する退職給与に該当するときえお除いて、その供与をした事業年度が平成18年4月1日以降であれば、次のように取り扱われます。

○役員に対する経済的な利益の額が毎月おおむねー定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他の場合には、その給与の額は損金の額に算入されません。