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経営講座の第29回目です。
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Question
通勤手当と住宅手当を合算して支給。

当社は熊本こ社屋があります。
会社近くに住んでいる従業員は通勤費は安く、家賃などは高いです。逆に遠方こ住んでいる従業員は通勤費は高くなりますが家賃などは安くなります。
そこで通勤手当と住宅手当を別々に支給するのではなく、通勤手当と住宅手当を合算して「住宅通勤手当」として定額支給することを検討しています。
この場合、通勤費実費相当額(最高10万円)については、非課税の通勤手当として認められますか。

Answer
給与明細書等において、通勤費の実費部分の額が通常の給与に加算して支給される通勤手当として区分識別できるのであれば、所得税法第9条第1頂第5号に規定する非課税の通勤手当として認められます。

ご質問の場合は、通勤費と住宅費が代替関係あるいは補完関係にあることに着目して無秩序な通勤手当の支出の増大に歯止めをかける趣旨で、いねば通勤手当と住宅手当との合計額の上限を定額としようとするものと思われます。
定額の範囲内で支給される通勤費の実費が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額であり、かつ、その部分の金額が区分識別し得るものであれば、通常の給与に加算して受ける通勤手当に該当するものとして認めて差し支えないものと考えられます。

なお、その手当の支給に当たって、通勤費の実費部分について通勤手当として加算した旨を明確に表示する必要があります。したがって、例えば、「住宅通勤手当45,000円(うち通勤手当28,000円)」などといった表示が必要となります。