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経営講座の第30回目です。
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Question
役員に歩合給を支給しています。

当社は運送業です。専務といえど、従業員と同様に配送を行っています。
専務に対して、月額の固定給のほかに従業員と同様の基準で運送収入に応じた歩合給を支給していますが、定期同額給与に該当しますか?

Answer
ご質問の場合には定期同額給与に該当しません。
 役員に対して支給する定期給与(その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。以下同じ。)のうち次に掲げるものは、定期同額給与として、これを支給する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(法法34-)。

イ.当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
ロ.一定の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

以上のとおり、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給時期(一定の改正があった場合には改定前の各支給時期及び改定後の各支給時期)における支給額が同額である給与をいいますから、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります(法法34-)。
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給や能率給等は、法人税法第34条第1項第3号に規定する利益連動給与のうち一定の要件を満たすものに該当するものを除き、損金の額に算入されません。
なお、ご質問のように、固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明らかとなっている場合は、固定給の部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されます(法法34−)。
また、ご質問の場合とは異なりますが、歩合給や能率給等は、一般には、使用人兼務役員に対して支給されるケースが多いものと思われ、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用している場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります(法法34)。