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経営講座の第31回目です。
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Question
過去の残業代を支払ったら

平成22年1月に労働基準監督署の是正勧告があり、過去3年間(平成19年1月から平成21年12月)の不足している残業代を一括で支払いました。
この場合、残業手当の課税年はいつになりますか?
Answer
ご質問のケースでは、本来は各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので本来の支給日の属する年分(平成19年から平成21年)の給与所得となります。 (所得税基本通達36-9(1))
なお、給与規程などの改定が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合にはその差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります (所得税基本通達36−9(3))。