個人情報保護方針




経営講座の第38回目です。
経営講座バックナンバー
Question
雇用促進税制について

雇用促進税制を教えて下さい。

Answer
雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満
たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けら
れる制度です。

【雇用促進税制の概要】
◆平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるい
ずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用
者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合(※2)
10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の
税額控除(※3)が受けられます。
※1個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年72月31日
までの各暦年
※2雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の
雇用者総数
※3当期の法人税額の10%(中小企業は20%が限度になります。
(平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を間始した法
人については、特例措置として平成23年10月31日まで受け付けます。)

●税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆青色申告書を提出する事業主であること
◆適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいな
いこと
◆適用年度に雇用者(雇用保険一般披保険者)の数を5人以上(中
小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
◆適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)
以上であること
◆風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと
※1比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業
年度の給与等の支給額x雇用増加割合×30%
※2風俗営業及び性風俗関連特殊営業

●解説
○雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以
内に雇用促進計画をハローワークに提出するとともに、その事業年度
終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に雇用促進
計画の達成状況について、各都道府県労働局(又はハローワーク)の
確認を受ける必要があります。
○雇用促進計画は、本社・本店が、すぺての雇用保険適用事業所分
(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結子法人を含む)を
まとめて、管轄のハローワークに提出してください。
○適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合や
適用年度に一定の雇用増加がない場合には、雇用促進税制の対象
となりません。
○雇用促進計画の計画期間中に事業所を廃止する場合には、ハロ
ーワークで適用事業所台帳の交付を受ける必要があります。

●手続き
確定申告までの流れ              \
@事業年度開始後2か月以内に本社・本店を管轄するハローワーク
に雇用促進計画を提出してください
●「雇用促進計画1・2」1部
●主たる事業所の雇用保険適用事業所番号が分かる書類1部
(例:雇用保険適用事業所設置届・変更届の事業主控えの写し等)
A事業年度終了後2か月以内に本社・本店を管轄するハローワーク
に雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
●計画開始時に押印された「雇用促進計画=1」に雇用増加数など
の達成状況を追記したもの1部
●返信用封筒(返送先を記入し、簡易書留の所要額の切手を貼り、
「雇用促進計画在中」と明記)1部
ハローワークは、提出いただいた書類を預かり、各都道府県労働局
(又はハローワーク)が、雇用促進計画の達成状況を確認した上で、
「雇用促進計画=1」を返送します。受付けてから返送までに約2週間
(4〜5月は1か月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うよう
ご留意ください。なお、雇用促進計画の達成状況の確認とは、確認の
時点において把握できた雇用保険適用事業所に関する情報に基づ
き「雇用促進計画=1」の記入内容を確認するものです。記入内容と
各都道府県労働局(又はハローワーク)が確認できた内容とが異なる
場合は確認できた内容に朱書き修正の上、計画終了時確認印を押
印して各都道府県労働局(又はハローワーク)から返送されます。
B確定申告してください。