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経営講座の第39回目です。

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Question
変更定款

会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容を発起人等に
おいて変更する場合には、変更する内容を書面にして公証人の認証を
受けなければなりませんが、この書面に変更定款の名称を付している
場合には、第6号文書として取り扱われるのでしょうか。

Answer
株式会社及び相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款を
変更することがありますが、この場合に変更する箇所を記載した文書に
「変更定款」などと表示して公証人の認証を受けることになっても、この
文書は課税文言には該当しません。しかし、改めて変更後の定款の
規定を全文記載した書面により公証人の認証を受けることになった
ときは、新たな定款を作成したことになり、その原本は第6号文書
 (定款)に該当することになります(基通別表第一第6号文言の2)。