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経営講座の第40回目です。

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Question
少額の広告宣伝用資産の一時償却

当社は、化粧品メーカーから広告宣伝用資産である化粧棚1個12万円の
もの4個を贈られましたので、その合計額の3分の2相当額
(32万円=12万円×4個×2/3)が30万円を超えることから法人税基本
通達4−2−1((広告宣伝用資産等の受贈益))により当該3分の2相当額を
受贈益として計上します。
この場合において、化粧棚1個当たりの受贈益は8万円となりますが、
法人税法施行令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金
算入))の規定を適用して損金の額に算入することができますか。
Answer
法人税法施行令第133条においては、取得価額が10万円未満の減価
償却資産は、これを事業の用に供した事業年度において一時償却する
ことができると規定されています。照会の広告宣伝用資産の取得価額は
1個8万円であるので、一時に損金算入することができます。