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経営講座の第46回目です。

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Question
好ましくない人に株主になってほしくない

当社は私が創業者で、父母、妻、妻の父母が株主です。
この度、妻と離婚することになりました。決して、円満離婚とは言えません。
当社の株を、当社と敵対する立場の人に売らないかなど心配です。
対策はありますか。

Answer
定款に「譲渡制限条項」があるかご確認ください。

本来、株主は自身が有する株式を自由に譲渡できるのが原則です。
しかし、貴社の定款に「株式の譲渡制限条項」が規定されている場合、株主
は自己の有する株式を他者に譲渡する際に、会社(取締役会)の承認を得な
ければなりません。
奥様が貴社にとって好ましくない者に譲渡する際には、これを認めないことが
できます。もっとも、認めないときには、会社が自社にて買い取るか他の譲受
人を指定することになります。
また、譲渡をするときは会社の承認を得る必要があるだけであって、株式の
譲渡ができないわけではありません。
御検討ください。

(譲渡制限条項例)
(株式の譲渡制限)
第○条
当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を
受けなければならない。