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経営講座の第64回目です。

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Question
雇用保険料の免除

64歳になると雇用保険料が免除になると聞きました。
当社の従業員の中に、今年64歳になる方がいるのですが、誕生日月から
雇用保険料の控除をしないという扱いでよいでしょうか。

Answer
4月1日時点で64歳に達している方は、その年度以降の雇用保険料が免除と
なり、年度の途中で64歳を迎えられる方は、来年度以降になります。

雇用保険料が免除になるかどうかは、毎年度(保険年度)の初日である4月1日
を迎えた時点で満64歳以上であるかどうかで判定されます。

ここで、「年齢計算に関する法律」に則った年齢の数え方が必要になります。
一般的に、誕生日当日に0歳に到達すると考えられていますが、この法律で
は、誕生日の前日に0歳に到達するとされています。厳密には、誕生日の前
日の午後12時になった時点で0歳になります。
 例えば4月1日生まれの方は、3月31日の午後12時に年齢が増え、4月2日
生まれの方は4月1日の午後12時に年齢が増えます。
この考え方を踏まえると、当年度の雇用保険料の免除されるには、その年度
の4月1日になった時点で満64歳であることが求められます。
4月1日生まれの方は、3月31日の終わりをもって満64歳になっているので
当年度の保険料が免除されます。これに対し、4月2日生まれの方は、4月1日
の終わりをもって満64歳になるため、日付が4月1日に替わった時点では、
満63歳と扱われます。
したがって、4月2日誕生日の方は、翌年度において雇用保険料が免除される
ことになります。

また、雇用保険料が免除される賃金は、3月31日以前と4月1日以降で日割り
計算を行うわけではありません。4月1日以降に(当年度に)支払われるかどう
かで判断されるのでご留意ください。もちろん、計算間違い等の理由で遡って
支払った賃金はこの限りではありません。