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経営講座の第69回目です。

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Question
夜勤と休日について

日々、夜勤(夜9時から翌朝6時まで)で勤務する従業員について、休日の
設定はどうしたらいいですか。
1日8時間勤務なので週休2日とすべきだと思うのですが、月曜日の夜から
土曜日の朝にかけて、勤務時間が設定されるので丸2日の休日を確保
できません。
問題がありますか。

Answer
労働基準法の原則どおり、法定労働時間内の所定労働時間とし、法定
休日を確保されているようなので、特に問題はないと考えられます。

まず、勤務時間や休日について労働基準法の原則を確認します。
所定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間が上限となります。
これがいわゆる法定労働時間です。
また、週1日以上の休日を確保することが必要です。これが法定休日と
呼ばれるものです。
そして、法定休日とは、暦日の午前0時から午後12時までの休みを指
します。

ご質問の夜勤における勤務時間・休日を確認しますが、月曜日から
土曜日までの間に1日8時間かつ週40時間の所定労働時間が設定されて
います。そして、土曜日の朝6時から日曜を挟んで、月曜日の夜9時までが、
労働より解放されている「お休み」であると思われます。

したがって、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)については問題あり
ません。また、「日曜日を挟んで」おり、暦日1日分の休日が確保されて
いますので、法定休日についても問題はありません。
よって、所定労働時間、休日の設定については現状の運用で適切であると
考えられます。