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経営講座の第82回目です。

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Question
海外の法人税率など

当社では、海外進出に向けて様々な事項を調べています。
日本・中国・香港・シンガポールの法人税率と、日本の消費税にあたる
ものの税率を教えてください。

Answer
(1)日本
 国税、地方税を合わせた法人税率は34.62%(平成26年度から)であり
 消貴税率は8%です。

(2)香港
 法人税率は16.5%です(減価償却控除、借入金利控除、貸倒控除など
 の控除があります。)。
 また、香港には消費税のような税制度はありません。ただし、アルコール
 飲料、たばこ、炭化水素系オイル(ガソリンなど)、メチルアルコール
 (化粧品など混合物含む)には、物品税がかかりま す。物品税率は
 品目により変わります。

(3)中国
 外商投資企業および国内企業の基本法人税率は、25%に統一されて
 います。
 その他の税としては、中国国内での物品の販売や加エ・修理・補修
 役務の提供、物品の輸入を行う場合に、適用される税として、「増値税」
 があります。基本税率は17%ですが、穀物、食用植物油、上水、飼料、
 農薬など一部物品の税率は13%となります。
 また、中国国内で、課税役務の提供や無形資産の譲渡、不動産の
 販売を行う際に課される「営業税」があります。中国子会社が、日本の
 親会社に借入金利息やマネジメントフィーを支払う 際にも、この
 「営業税」が課されます。税率は、次の通りとなっています。なお、
 「営業税」と共に約1%の「地方附加税」が課されます。
(a)交通運輸業、建設業、郵便通信業、文化体育業 3%
(b)サービス業、無形資産の譲渡、不動産の販売、金融保険業 5%
(C)娯楽業 5%〜20%
 その他ぜいたく品(酒・たばこなど)は、消費税が別途かかるものが
 あります。

(4)シンガポール
 法人税率は17%です。 なお、認定を受けた企業に関しては、軽減
 税率が適用されます。
 また、消費税に類似するものとして、財・サービス税(GST:Goods
 &ServicesTax)があり、課税対象外となる金融サービスと住宅用
 不動産の販売・レンタルを除いて、基本的に全ての財貨および
 サービスが課税対象となります。税率は7%です。