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経営講座の第85回目です。

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Question
役員社宅の負担割合
役員が社宅を利用する場合に、会社が家賃の半分を負担すれば、
役員報酬とならないということをよく聞くのですが、必ず家賃の半分と
すべきなのでしょうか。
Answer
おおむねご質問の通りですが、小規模な住宅の場合など、一部例外も
あります。また、いわゆる豪華住宅など、社会通念上、一般に貸与
されている社宅と認められない場合には、時価(実勢価額)が「賃貸料
相当額」になりますので、半分とはなりません。

役員に対して社宅を貸与する場合には、役員から1か月当たり一定額
の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課椀されません。
賃貸料相当額は、小規模な住宅の場合、次のように計算します。

 <役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合>
 次の@からBの合計額が賃貸料相当額になります。
@(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
A12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
B(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

小規模な住宅とは、次のものをいいます。
・建物の耐用年数が30年以下の場合には、床面積が132平方メートル
以下である住宅
・建物の耐用年数が30年を超える場合には、床面積が99平方メートル
以下)である住宅
区分所有の建物は、共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積
に加えたところで判定します。

その他、小規模な住宅でない場合や豪華社宅の場合には計算式など
が変わりますが、
ご質問の通り、必ずしも家賃の半分を負担、徴収するものだけでは
ありません。