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経営講座の第92回目です。

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Question
自社商品の無断転売

当社の製品が、当社の許可なく、A社のホームページ上で販売されて
いることが判明しました。当社に無断で販売しても、法的に問題ないの
でしょうか。なお、この製品は、取引先のB社以外には卸していません。
また、この製品名のロゴについては、当社にて商標登録しています。
このロゴをA社の ホームページ上で使用することも問題ないので
しょうか。

Answer
どちらも問題ないと考えられます。詳細は解説をご確認ください。

(1)貴社に無断で販売している点について
 A社が、貴社の許可なく、貴社の製品を仕入れて販売したとしても、
原則として問題ありません。そのため、A社ホームページ上での販売を
やめさせたいということであれば、A社と話合いの上、あくまでA社の任意
に基づいてやめていただくしかないと考えられます。
 他方、貴社とB社との契約において、特定の第三者(例えばC社)にしか
卸してはいけない旨決めていた場合等には、貴社はB社に対して、契約
違反に基づく損害賠償請求等を行う余地があります。

(2)貴社登緑商標を使用している点について
 (1)と同様に、問題ないと考えられます。
 商標権看である貴社は、登録商標である貴社ロゴに閲し、排他独占的
に使用することができ、無断で使用された場合には、商標権侵害という
ことになります。
 ただし、このことは、A社その他の第三者が、貴社商標を別の製品に
勝手に使用する等して、貴社の製品でないにもかかわらず、その製品の
出所が貴社であると誤認させる場合に限られます。
 逆に言えば、貴社自身が貴社の登録商標を付した貴社の製品(これを
「真正商品」といいます。)については、これが貴社の意図していた範囲を
超えて流通したとしても、それが貴社の商品であることは問題なく認識され
ると考えられます。
 したがいまして、A社が貴社登録商標を無断で使用していても、それが
「真正商品」に関する限り、商標権の侵害にはあたらないということになり
ます。そのため、(1)と同様に、A社とお話合いの上、あくまでA社の任意
に基づいてやめていただくしかないと考えられます(ただし、商標について
改造等が行われていた場合には、「真正商品」ではなくなりますので、
商標権の侵害となる余地があります)。