個人情報保護方針


 

経営講座の第99回目です。

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Question
個人情報の収集における注意点

当社が契約しているコンサルタントから、当社の住宅事業を拡大していくに
あたり、全社員の知り合い(親戚、友人等)の住所、氏名、職業、連絡先
および家族構成等をリストにして提出してもらうようにと指示がありました。
DMなどを送付するために用います。
そのような理由で会社が個人情報を収集するのは、法律上問題ないので
しょうか。

Answer
法律上問題ありませんが、注意点がございます。解説をご確認ください。

 法律上、個人情報の収集活動自体は理由に関係なく行うことができます。
 ただし、個人情報保護法上、「個人情報取扱事業者」(後述)に該当する
場合には、個人情報を収集する相手方に対し、下記の事項を通知する
必要があります。
 なお、昨今は、各会社が求められる個人情報保護の水準が高まってい
ます。貴社が個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、個人情報
保護法の規定にのっとって進めることをおすすめいたします。

○通知すべき項目
・個人情報の利用目的
・第三者へ提供することを目的としていること
・第三者へ提供される個人情報の項目
・第三者への提供手段または方法
・本人の求めに応じて、個人情報の第三者への提供を停止すること

ご質問の場合、このような項目を通知し、従業員の知り合いの情報を
収集することになります。例えば、上記の項目が書かれた書類を作成し、
従業員の方から渡してもらうなどの方法が考えられます。

※「個人情報取扱事業者」とは
その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報に
よって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日
においても5000件を超える事業者をいいます。