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経営講座の第111回目です。
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Question
損害賠償を免除する条項
当社はスポーツジムを運営しています。現在、個人会員に対する
契約書の見直しを行っているのですが、当社が損害賠償責任を
負わない旨の条項を盛り込もうという話になっています。
何か問題はあるでしょうか。
Answer
消費者契約法により、消責者の利益を不当に害する契約条項は
無効となる可能性があります。解説をご確認ください。
消責者契約法は、消費者と事業者との契約(消責者契約)に
関するトラブルの公正かつ円滑な解決などを図る法律です。この
法律は、消費者と事業者との間に存在する「情報の質や量、
交渉力の格差」に着目し、消責者の権利を保護することを目的
としています。一般的に、事業者は、取り扱っている商品や
サービスに関する情報を消費者よりも多く保有しており、取引に
おける交渉にも長けています。また、自社の事業に関連する
法律や商慣習については消費者よりも詳しく、契約条項も事業者
自らが作成したものであるため、ひとつひとつの条項についての
知識もあります。このような格差によって消責者が被害を受ける
ことがあるため、消責者が特別に保護されています。
ご質問の契約も消責者契約に該当すると思われ、そのため消責
者契約法の適用があります。契約書の見直しにあたり、損害
賠償責任を負わない旨の条項を盛り込もうとされているとのこと
ですが、事業者の損害賠償責任をすべて免除する条項や、損害
賠償責任の有無や限度を事業者自らが決定する条項は、
消費者契約法により無効とされます。例えば、下記のような条項
です。
例@「当社は、会員の施設利用に際し生じた損害、盗難等の
人的・物的ないかなる事故についてもー切責任を負いません」
例A「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害
賠償責任を負うものとする」
消責者と締結する契約書を見直す際には、消費者が一方的に
不利な条項とならないよう消費者契約法に注意を払う必要が
あります。 |
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