個人情報保護方針


 


経営講座の第111回目です。
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Question
損害賠償を免除する条項

当社はスポーツジムを運営しています。現在、個人会員に対する
契約書
の見直しを行っているのですが、当社が損害賠償責任を
負わない旨の
条項を盛り込もうという話になっています。
何か問題はあるでしょうか。

Answer
消費者契約法により、消責者の利益を不当に害する契約条項は
無効と
なる可能性があります。解説をご確認ください。
消責者契約法は、消費者と事業者との契約(消責者契約)に
関するトラブ
ルの公正かつ円滑な解決などを図る法律です。この
法律は、消費者と
事業者との間に存在する「情報の質や量、
交渉力の格差」に着目し、消責
者の権利を保護することを目的
としています。
一般的に、事業者は、取り扱っている商品や
サービスに関する情報を
消費者よりも多く保有しており、取引に
おける交渉にも長けています。
また、自社の事業に関連する
法律や商慣習については消費者よりも
詳しく、契約条項も事業者
自らが作成したものであるため、ひとつひとつ
の条項についての
知識もあります。このような格差によって消責者が被害
を受ける
ことがあるため、消責者が特別に保護されています。

ご質問の契約も消責者契約に該当すると思われ、そのため消責
契約法の適用があります。契約書の見直しにあたり、損害
賠償責任を負わない旨の条項を盛り
込もうとされているとのこと
ですが、事業者の損害賠償責任をすべて
免除する条項や、損害
賠償責任の有無や限度を事業者自らが決定する
条項は、
消費者契約法により無効とされます。例えば、下記のような
条項
です。

例@「当社は、会員の施設利用に際し生じた損害、盗難等の
人的・物的
ないかなる事故についてもー切責任を負いません」
例A「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害
賠償責任
を負うものとする」
消責者と締結する契約書を見直す際には、消費者が一方的に
不利な
条項とならないよう消費者契約法に注意を払う必要が
あります。