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経営講座の第115回目です。
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Question
合意管轄裁判所とは
当社が結ぽうとしている契約書に、「本契約に関運する一切の
紛争を裁判によって解決する場合、甲および乙の合意により、
東京地方裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所と
する。」という条文があります。このような条文があると、東京
地方裁判所以外で裁判 ができないということなのでしょうか。
なお、当社は大阪にあります。
Answer
ご理解の通り、訴えを起こすときには東京地方裁判所となります。
1.管轄とは
ご質問にある条文は、契約に関して法的な紛争(事件)が起こった
際にどこの裁判所で審理するかを決めたものです。各裁判所間
には事件分担の決まりがあり、訴えを起こす際にはその決まりに
従わなければなりません。管轄のない裁判所に訴えを提起する
ことはできません。このように、事件を審理する裁判所に関する
ルールのことを「管轄」と呼ぴます。
ご質問の条文に関係する管轄は、「土地管轄」と呼ばれ、
裁判所の場所に関するル一ルです。平たく言えぱ、各地にある
裁判所のどこに訴えを提起するのかを決めるためのルールという
ことです。「土地管轄」について、民事訴訟法という法律で決めら
れている最も基本的なル一ルは、「被告(訴えられる側)の所在地
の裁判所に管轄がある」というものです。例えぱ、実際はもう少し
細分化されていますが、「大阪に住んでいる人を訴える場合は
大阪地方裁判所に訴える」といったものです。ただ、「土地管轄」
の決まり方は一つではないので、何か所かの裁判所に管轄が
あることもあります。
2.専属的合意管轄
また、「土地管轄」については、法律の決まりのほか、当事者の
合意で管轄を発生させることができます。このように、当事者の
合意で発生する管轄を「合意管轄」といいます。さらに、「東京
地方裁判所のみ」のように、特定の裁判所にのみ管轄が認め
られることを「専属管轄」といいます。
ご質問の条文は、合意によって専属管轄を発生させているため、
「専属的合意管轄」ということになります。このように、ご質問の
場合は「専属管轄」ですから、東京地方裁判所以外に訴えを起
こすことはできなくなってしまいます。
自社から地理的に離れた裁判所で裁判をするメリツトは基本的に
ありません。例えぱ、先の民事訴訟法上のル一ルにするなど、
検討が必要かと存じます。 |
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