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経営講座の第115回目です。
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Question
合意管轄裁判所とは

当社が結ぽうとしている契約書に、「本契約に関運する一切の
紛争を
裁判によって解決する場合、甲および乙の合意により、
東京地方裁判所
のみを第一審の専属的合意管轄裁判所と
する。」という条文があります。
このような条文があると、東京
地方裁判所以外で裁判 ができないという
ことなのでしょうか。
なお、当社は大阪にあります。


Answer
ご理解の通り、訴えを起こすときには東京地方裁判所となります。
1.管轄とは
ご質問にある条文は、契約に関して法的な紛争(事件)が起こった
際に
どこの裁判所で審理するかを決めたものです。各裁判所間
には事件
分担の決まりがあり、訴えを起こす際にはその決まりに
従わなければ
なりません。管轄のない裁判所に訴えを提起する
ことはできません。
このように、事件を審理する裁判所に関する
ルールのことを「管轄」と
呼ぴます。
 ご質問の条文に関係する管轄は、「土地管轄」と呼ばれ、
裁判所の
場所に関するル一ルです。平たく言えぱ、各地にある
裁判所のどこに訴えを提起するのかを決めるためのルールという
ことです。
「土地管轄」について、民事訴訟法という法律で決めら
れている最も
基本的なル一ルは、「被告(訴えられる側)の所在地
の裁判所に管轄が
ある」というものです。例えぱ、実際はもう少し
細分化されていますが、
「大阪に住んでいる人を訴える場合は
大阪地方裁判所に訴える」といっ
たものです。ただ、「土地管轄」
の決まり方は一つではないので、何か
所かの裁判所に管轄が
あることもあります。

2.専属的合意管轄
また、「土地管轄」については、法律の決まりのほか、当事者の
合意
で管轄を発生させることができます。このように、当事者の
合意で発生
する管轄を「合意管轄」といいます。さらに、「東京
地方裁判所のみ」の
ように、特定の裁判所にのみ管轄が認め
られることを「専属管轄」と
いいます。
ご質問の条文は、合意によって専属管轄を発生させているため、
「専属的合意管轄」ということになります。このように、ご質問の
場合は
「専属管轄」ですから、東京地方裁判所以外に訴えを起
こすことは
できなくなってしまいます。
自社から地理的に離れた裁判所で裁判をするメリツトは基本的に
ありません。例えぱ、先の民事訴訟法上のル一ルにするなど、
検討が
必要かと存じます。