個人情報保護方針


 


経営講座の第116回目です。
                            経営講座バックナンバー
Question
重任登記の期限

この度、当社の取締役が任期満了を迎えます。ただ、後任がい
るわけで
はなく、その取締役に再度就任してもらう予定です。
このような場合でも
登記は必要なのでしようか。必要だとすれぱ
いつまでに行えぱいいの
でしようか。

Answer
2週問以内に役員変更の登記をする必要があります。詳細は
解説を
ご確認〈ださい。
@重任とは
株式会社には取締役や監査役といった役員が置かれますが、
役員には
任期があるためそれが満了すれぱ役員から外れること
になります(退任)。
ただし、同じ人物を再度役員に選任することも
できるため、連続で役員を
務めることも珍しくありません。むしろ
中小企業の場合はそれが一般的
です。任期が満了する株主
総会で再度、同一人物を同じ役員として選任
するという流れです。
これは、法律上、役員を一度退任し再度選任されたということに
ほかなり
ません。 ただ、任期満了による退任とその後の選任が
隙間なく(同じ日に)
行われることは、特に「重任」と呼ぱれており、
ご質問の場合もこれに
あたります。
A重任と登記
会社法という法律では、役員の変更があつた場合には「変更の
時から
2週問以内に登記をしなけれぱならない」旨が定められて
います。
重任の場合、役員となる人物こそ変更はありませんが、
先ほどのように
退任と選任という変化が起こっています。これは
法律上は役員の変更に
該当するため、やはり登記をしなけれぱ
なりません。

ただ、退任と選任の登記を別々に行うのではなく、重任登記と
いうひと
つの登記を行うことで構いません。重任は通常、定時
株主総会の時に
起きるため、定時株主総会の日から2週問以内
に登記申請をしなけれ
ぱならないということになります。