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経営講座の第116回目です。
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Question
重任登記の期限
この度、当社の取締役が任期満了を迎えます。ただ、後任がい
るわけではなく、その取締役に再度就任してもらう予定です。
このような場合でも登記は必要なのでしようか。必要だとすれぱ
いつまでに行えぱいいのでしようか。
Answer
2週問以内に役員変更の登記をする必要があります。詳細は
解説をご確認〈ださい。
@重任とは
株式会社には取締役や監査役といった役員が置かれますが、
役員には任期があるためそれが満了すれぱ役員から外れること
になります(退任)。ただし、同じ人物を再度役員に選任することも
できるため、連続で役員を務めることも珍しくありません。むしろ
中小企業の場合はそれが一般的です。任期が満了する株主
総会で再度、同一人物を同じ役員として選任するという流れです。
これは、法律上、役員を一度退任し再度選任されたということに
ほかなりません。 ただ、任期満了による退任とその後の選任が
隙間なく(同じ日に)行われることは、特に「重任」と呼ぱれており、
ご質問の場合もこれにあたります。
A重任と登記
会社法という法律では、役員の変更があつた場合には「変更の
時から2週問以内に登記をしなけれぱならない」旨が定められて
います。重任の場合、役員となる人物こそ変更はありませんが、
先ほどのように退任と選任という変化が起こっています。これは
法律上は役員の変更に該当するため、やはり登記をしなけれぱ
なりません。
ただ、退任と選任の登記を別々に行うのではなく、重任登記と
いうひとつの登記を行うことで構いません。重任は通常、定時
株主総会の時に起きるため、定時株主総会の日から2週問以内
に登記申請をしなけれぱならないということになります。 |
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