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経営講座の第168回目です。
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未成年者への株の贈与
質問
当社の会長所有の株を身内のものに贈与します。この場合、未成年者
は贈与は受けられないのでしょうか。
回答
未成年者でも贈与は受けられます。
解説
未成年者が法定代理人の同意を得ないでなした法律行為は取消しの
対象となります。ただ、例外的に、以下の行為については、民法は
未成年者が単独で行った場合でも取り消しの対象にならないとされて
います。
1 単に権利を得る行為
2 単に義務を免れる行為
3 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内
で処分する行為
4 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為
5 法定代理人によって営業を許可された未成年者がその営業に関して
行った行為
ご質問の「会長から未成年者に株式を贈与する行為」は「単に権利を
得る行為」に該当します。もともと、未成年者の行為能力の制限という
制度は、未成年者が取引社会における犠牲者になることを防止する
ことを目的とするものですから、未成年者が単純に権利を取得する
だけで、なんらの義務を負担することもない行為については、未成年者
が不利益 を被ることもないため、単独で行わせても問題ないからです。
未成年者と契約を締結することを主体として、その未成年者の両親の
同意を得る必要があるといわれる場合を想定して、親権者の同意を
文書で残しておくのもよいと思われます。ることも可能です。
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