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経営講座の第169回目です。
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通勤途上の事故について
質問
従業員が会社に届け出ている経路以外で事故にあった場合は、 労災
給付の対象にならな いのですか。
回答
「会社に届出ていた経路ではないから」という理由で、 必ず労災保険の
給付対象外と なることはありません。
従業員が選択した経路が、 合理的ではないと判断された場合等に労災
給付の対象外となります。
解説
通勤災害として認められ労災保険の給付が行なわれるためには主に
次の条件を満た している必要があります。
1. 就業に関していること
2. 住居と就業場所の往復であること
3. 合理的な経路と方法であること
4. 業務上でないこと
通勤経路が問題になるのは3ですが、 「合理的な」 とは、簡単に述べる
と 「常識的に考 えて選択する可能性がある」という言葉で置き換える
ことができます。
通勤のために通常利用する経路であれば、 複数あってもそれらの経路
はいずれも合 理的な経路となります。
また、 本来会社に届け出ていた経路が道路工事や事故などの交通事情
によって、 迂 回するために異なる経路を取った場合や、 マイカー通勤を
している方が、 自宅から 離れた駐車場を経由する場合であっても、
その異なる経路が客観的に考えて、誰もが 選択するような経路であれば
、問題はありません。
また、 通勤の方法についても、 鉄道 バス等の公共交通機関を利用する
場合、 自動車、 自転車等を本来の使い方で使用する場合、 徒歩の場合
等、 一般的に通常用いられる交 通方法は、 普段から利用しているか
どうかにかかわらず、 合理的な方法となります。
異なる経路を選択した理由が、 私的な理由 (友人宅へ遊びに行った、
映画館に 立ち寄った等) であったり、飲酒運転の様な通常考えられない
方法であった場合であれ ば、 通勤災害として認められないことがありま
す。
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