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経営講座の第170回目です。
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定年退職後の有給休暇について

質問
定年退職後に次の取り扱いで再雇用した場合に有給休暇の付与日数
は一度、リセットされますか。
(1) 再雇用の際、17日ほど空けて雇用する。(勿論、雇用保険も再手続
きする)
(2) 就業規則・嘱託社員規定にも、その様に再雇用すると明記。

回答
17日程度の空白期間で、就業規則上の「再雇用する」という記載が
あれば継続勤務と考えられ有給休暇はリセットされません。
解説
有給休暇の絶対的なルールとして、6か月間「継続勤務」全労働日の
8割以上を出勤した労働者に対して有給休暇を取得する権利が発生し
、その後、1年毎に新たな権利が発生していきます。ここで重要なことが
「継続勤務」の考え方です。
行政(労働局など)の解釈では「継続勤務=労働契約が存在している
状態」とされています。
例えば、アルバイトから正社員や、正社員から嘱託社員という様に
、「労働契約」の内容や種類が変わったとしても、「労働契約」自体が
、同じ使用者と同じ労働者間に存在し続けているとして「継続勤務」の
期間がリセットされないとされています。
このとき、労働契約の内容が変更される時に空白の期間を設けた場合
、どうなるのか?というのが今回のご質問の主旨であるかと思いますが
、実は、どの程度の空白期間を設ければ継続勤務とならないかという
点については、その具体的な期間は、法律や行政通達によって言及
されていません。
実際には、個々のケースの実態に応じて、常識的な判断がされることに
なります。
主に以下の2点で判断されます。
(a) あらかじめ再雇用することが予定されていたか否か
(b) 空白期間の長さ
(a) については、つまり、再雇用の予定が全く無い状態で退職したが、
その後、縁あって再び就職したという場合は、完全に一旦労働契約が
消滅しているので、基本的には継続勤務として みなされないと考えら
れます。
(b) については、(a)を裏付ける相当な期間が必要と考えられます。
数日程度の空白期間では、再雇用の予定があったとみなされる
可能性が高いと思われます。具体的にどの程度空ければよいかは、
上述の通り、明確な数値はありませんが、少なくとも1ヶ月以上は必要
になると考えられます。
よって、ご質問のケースで、再雇用後に改めてゼロから有給休暇を
運用されると労働基準法違 反となってしまいますので、ご注意ください。