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経営講座の第2回目です。
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 ---------  最低資本金制度が撤廃されます  -----------

(1)最低資本金規制の撤廃が会社設立に与える影響について

最低資本金規制とはいったいなにかといえば、現行の商法では会社設立時に、株式会社については最低1,000万円以上、また、有限会社については最低300万円以上の資本金が必要だという出資額の下限規制です。
新会社法の施行により、この最低資本金規制が完全に撤廃されます。この撤廃により、新規に株式会社を設立することについて大きいプラスの効果が期待できます。極端な例をあげれば、資本金1円で株式会社を設立し、資本金1円のままその会社を恒久的に存続させることも可能となります。

(2)  純資産額に基づく剰余金の分配規制について

 最低資本金規制の撤廃により、今までよりも容易に新会社が設立できるようになるのは確実ですが、たとえ会社を少額で設立できたとしても事業を行っていく以上は資金が必要となります。よって、より綿密な事業計画や資金調達計画を策定することが非常に重要になってきます。
それと、純資産額に基づく剰余金の分配規制が新たに課されることに注意が必要です。
この分配規制により、純資産額が300万円に満たない会社は、たとえ剰余金があったとしても株主に一切配当することができなくなります。これは債権者を保護していこうという趣旨です。


(3) 既存会社に与える影響について

最低資本金規制の撤廃は、新規の会社設立を促進するだけでなく、既存の会社にも大きな影響を与えます。既存の会社では、減資を行うケースが増加すると考えられます。
最近では減資を行う会社が増える傾向にあり、特に欠損金を抱えている会社については、欠損金を解消するために減資を行うケースがよくみられます。なぜなら欠損金を抱えている状態では、利益処分もできないし、また銀行等から融資を受けにくくなるため、減資を行うことで欠損金を解消しようと考えるからです。