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経営講座の第13回目です。
経営講座バックナンバー
Question
今回、設備をリース契約にて導入する予定です。
経理上の注意点を教えて下さい。

Answer
法人が賃貸借(リース)取引により固定資産を賃借した場合にはその賃借料は原則と
して、賃借期間の経過に応じて損金の額に算入されます。ただし、その賃貸取引が
法人税法上のリース取引に該当し、かつ一連の要件に当てはまるものについては
資産の売買があったものとして取り扱われることになります。
(1)法人税法上のリース取引
法人税法上の「リース取引」とは次の要件のすべてを満たすものを いいます。
@リース期間中の中途解約が禁止されているものであること。又は中途解約をした
場合には未経過期間に対するリース料の合計額の 概ね全額を支払うこととされて
いるものなどであること。
A賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することがで
き、かつリース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされてい
るものであること。
(2)売買とされるリース取引
法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは賃貸借ではなくリース
資産の引渡のときに売買があったものとして取り扱われます。
@リース期間の終了時又は中途においてリース資産を無償又は名目的な対価で譲
り受けるもの。
Aリース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価格で買い取る
権利が賃借人に与えられているもの。
B賃借人の特別な注文によって使用されると見込まれるもの、又は 建築用足場材
のようにリース資産の識別ができないものを対象とするもの。
Cリース期間がリース資産の法的耐用年数に比べ相当の差異があるもので、賃借
人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるもの。
「相当の差異があるともの」とは下記の区分に応じそれぞれに定めています。
(イ)リース期間がリース資産の耐用年数より短い場合
@耐用年数が10年未満である場合
リース期間がリース資産の耐用年数に0.7を乗じた年数
(1年未満の端数切り捨て)に満たないもの
A耐用年数が10年以上である場合
(1年未満の端数切り捨て)に満たないもの
(ロ)リース期間がリース資産の耐用年数より長い場合
リース期間がリース資産の耐用年数の1.2を乗じた年数
(1年未満の端数切り上げ)を超えるもの
(3)償却費としては損金経理したものとするリース料の額
リース取引が売買として取り扱われる場合には賃借人はそのリース資産を自己の
資産として所得金額を計算します。法人がリース料の額を損金経理処理している時
には、そのリース料の額は償却費として損金経理処理した金額とされその売買され
たリース資産の償却限度額までの金額が損金の額に算入されます。