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経営講座の第14回目です。
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Question
平成17年度に税制改正された企業再生税制では、民事再生法の法的整理に準じた
一定の私的整理において債務免除が行われた場合には、期限切れ欠損金を青色欠
損金等に優先して控除できることになりましたが、この制度の対象となる「民事再生
法の法的整理に準じた一定の私的整理」とはどのようなものをいうでしょうか。

Answer
迅速な企業再生を支援する観点から、平成17年度税制改正において、民事再生法
の法的整理こ加え、これに準する一定の要件を満たす私的整理において債務免除
が行われた際、その債務者てある法人について、資産の評価益の額又は評価損の
額を益金の額又は損金の額に算入する措置と上記の適用を受ける場合に繰越欠損
金額の損金算入について青色欠損金額等以外の欠損金額(債務免除益等の額に達
するまでの金額に限ります。)を優先する措置が講じられました。

この企業再生税制の適用対象となる「民事再生法の法的整理に準じた一定の私的
整理」とは、次の要件を満たすものとされています。

@一般に公表された債務処理を行うための手続きについての準則(公正かつ適正な
もので、特定の者が専ら利用する為のものではないもの)に従って再生計画が策定
されていること。
A公正な価頷による資産評定が行われ、その評価に基づく実態賃借対照表が作成
されていること。
B上記の実態賃借対照表こ基づく債務超過の状況等によ債務免除額が定められて
いること。
C2以上の金融機関が債務免除することが定められていること(政府関係金融機関
又は株式会社整理回収機構(以下「ROC」といいます。)は単独放棄でも可)。

(注)再生計画が上記の準則こ従って策定されたものであることならびに上記及びに
掲げる要件に該当することにつき第三者機関等が確認する必要があります。

なお、私的整理に関するガイドライン研究会、ROO及び中小企業庁からは、迅速な
企業再生を遂行するために、私的整理に関するガイドラインの一部改定などを行った
上で、次のような事前照会が行われており、それに対する国税庁からの文書回答に
より、私的整理に関するガイドライン及びQ&A、ROCが定める準則及び中小企業再生
支援協議会(中小企業庁)が定める準則は上記の準則に該当することが確認されて
います。