個人情報保護方針




経営講座の第32回目です。
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Question
贈与税の対象とならない弔慰金など

法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないこととなっています。
ところで、これらの「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありませんが、弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものであっても法人からのものであっても課税されないと解してよいでしょうか。
Answer
相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたも
のについては、個人からのものにあっては相続税法基本通達21の3-9により、また、法人からのものにあっては所得税基本通達9-23により課税されないと解して差し支えありません。
相続税法基本通達3-20の取扱いは、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等が実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこととしています。
仮に、その通達により弔慰金等として取り扱われたものの中に、社会通念上相当と認められる額を超える部分があるとすれば、本来、その部分は退職手当金等に該当するものとして取り扱うべきであり、その通達により弔慰金等として取り扱ったものについては、社会通念上相当と認められる範囲内のものであると考えられます。