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経営講座の第35回目です。
経営講座バックナンバー
Question
人間ドックの費用負担

当社では、社内規程を設け、役員及び従業員に春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者のすべてについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、給与等として課税すべきですか。

Answer
給与等として課税する当要はありません。 
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者はすべて検診を受けることがてき、かつ、検診を受けた者のすべてを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。